◇9時から22時まで(なお,利用時間には準備・片付けなどすべての時間を含みます。)
◇連続して6日まで利用できます。(休館日を除く)
◇区分は午前(9時~12時),午後(13時~17時),夜間(18時~22時),昼間(9時~17時),
昼夜間(13時~22時),全日(9時~22時)に分かれています。
12月29日から翌年1月3日まで
施設保守のために臨時休館することがあります
次のような場合は,施設の利用を許可できません。
また,すでに許可している場合でも許可条件を変更したり,取り消すことがあります。
◇公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
◇施設等を破損し,または滅失するおそれがあるとき。
◇暴力排除の趣旨に反するとき。
◇倉敷市市民交流センター条例,同施行規則,利用許可条件に違反したとき。
◇虚偽その他不正な手段により利用許可を受けたとき。
◇その他,施設の管理上支障があるとき。
施設利用の権利を他に譲渡,または施設を転貸することはできません。
利用許可後,利用を取り止めたり,変更をするときは,「利用許可書」を添え所定の手続きをして,
許可を受けてください。取り止めをされる場合は,規定により利用料をお返しできないことがあります。
また,日程,時間,入場料等の変更により,追加の利用料が発生する場合は,差額をいただきます。
お支払いいただいた利用料は,利用者の都合で取り止めや変更されてもお返しできません。
ただし,次に該当するときは,いただいた利用料の一定額をお返しします。
利用料の還付を受けようとするときは,所定の「還付申請書」を提出してください。
◇利用者の責めに帰することができない理由により利用不能となった場合・・・利用料の全額
◇利用の取り止めの申し出があり,「利用取消届」が提出された場合・・・「利用取消届」提出日に応じて下記の割合
◇利用の変更の申し出があり,変更申請した場合・・・
変更を許可した日に応じて,変更前と変更後の利用料の差額のうち下記の割合で還付させていただきます。
◇変更後に取り消しがなされた場合は、初回申し込み時の利用日を基準として、還付させていただきます。
但し、変更後の利用日が初回申込時の利用日以内の場合は、基準日はその日にちとさせていただきます。
2回目以降の変更後の還付も同様に対応させていただきます。