(3)市外居住割増し
倉敷市民以外の者が利用する場合は,基本利用料(楽屋シャワー室に係る基本利用料を除く。)又は冷暖房料の100%を
加算する。
(4)超過時間等割増し
ア 施設の繰上げ又は超過利用の場合は,繰上げ又は超過利用時間30分ごとに,利用時間区分の1時間当たりの基本利
用料(前3号のいずれかに該当する場合は,前3号の各規定により加算して得た額とする。)の50%を加算する。
この場合において,30分未満は30分として取り扱うものとする。
イ ジーンズホールの冷暖房の繰上げ又は超過利用の場合は,繰上げ又は超過時間30分ごとに,1時間当たりの冷暖房料
(前3号に該当する場合は,前3号の規定により加算して得た額とする。)の50%を加算する。
この場合において,30分未満は30分として取り扱うものとする。
3.ジーンズホールの利用の場合は,ジーンズホールの基本利用料に第1楽屋,第2楽屋及び第3楽屋の本利用料を含むものと
する。
4.準備又は練習のためにジーンズホール(客席及び親子室を除く。)を利用する場合は,基本利用料の50%を減額する。
5.利用時間は,準備,利用後の整理及び原状回復に要する時間を含む。
6.金額には消費税及び地方消費税を含む。